株式会社平田電気(以下「甲」という)と________(以下「乙」という)との間の賃貸借契約(以下「レンタル契約」という)について、次のとおり契約を締結する。
第1条 (目的)
甲は、乙に対し、別紙レンタル物件明細(以下「物件明細」という)に記載する数量の電化製品(以下「物件」という)を貸借し、乙はこれを賃借する。
第2条 (レンタル期間)
レンタル期間は、物件明細記載の期間とし、甲が乙の指定場所に物件を納入した日を開始日とし、甲が物件の返還を受けた日を終了日とする。
第3条(レンタル料金)
1.レンタル料金は物件明細記載のとおりとし、乙は甲に対し、毎月指定期日までに料金を支払う。
2.レンタル料金は1カ月単位とし、1カ月に満たない場合も日割り計算はしないものとする。
第4条 (遅延損害金)
乙はレンタル料金など、レンタル契約に基づく金銭の支払いを怠ったとき、支払期日の翌日からその完済に至るまで、支払うべき金額に年14.6%(1年に満たない端数期間については、1年を365日として日割り計算による)を乗じた遅延損害金を支払うものとする。
第5条 (引渡し)
甲は乙に対し、物件をレンタル契約開始日に引渡し、乙は物件をレンタル契約終了日に返還する。
第6条 (善管注意義務、禁止事項)
乙は、物件を善良な管理者の注意をもって使用管理し、物件を譲渡、転貸、担保提供、その他一切の処分をしてはならない。
第7条(維持管理費)
1.レンタル期間中における、物件の使用に関して必要となる消耗品等の費用については、乙が負担する。
2.レンタル期間中に物件が故障等した場合の修理費用は、甲が負担する。
第8条(物件の滅失、毀損)
物件が、乙の故意または過失により滅失、盗難、又は損傷して利用不能となったときは、乙は甲に対し、損害賠償金を支払わなければならない。この場合には、その支払がなされた時点で本契約は終了する。
第9条 (公正証書)
乙は、本契約に基づく金銭債務の履行を怠ったときには強制執行を受けても異議がないことを承諾のうえ、甲から請求あり次第、乙の負担で本契約を公正証書とする。
第10条(協議)
本契約に定めのない事項及び解釈上疑義を生じたときは、甲及び乙双方協議の上解決する。
第11条 (合意管轄)
甲及び乙は、本契約に関する紛争解決につき、甲の所在地の管轄裁判所とすることに合意する。
第12条(反社会的勢力の排除)
1.甲および乙は、自己または自己の役員が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総
会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という) に該当しないこと、および次の各号の
いずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.甲および乙は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約する。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.甲および乙は、相手方が暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは第2項各号の一つにでも該当する行為をし、または第1項に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、相手方に何ら催告することなく、本契約を解除することができるものとする。
4.前項に基づき本契約が解除された場合、契約を解除された当事者は、これによって自らに生じた損害について相手方に賠償を請求できず、また、相手方に生じた損害を賠償しなければならない。
第13条(中途解約、契約違反)
乙がやむを得ず中途解約をせざるを得なくなった場合、支払い残額の全てを支払う事で契約を終了させることができる。
また、乙がレンタル料金の支払いを怠る等、本契約に違反した場合、甲は催告通知を要せず契約を解除でき、乙は直ちに物件を甲に返還し、甲は支払い残額の 3割を違約金として乙に請求できるものとする。
本契約を証するものとして本書を2通作成し、甲乙記名押印のうえ、各1通を保有する。
平成 30 年 月 日
(甲) 愛媛県八幡浜市八代 56-2
株式会社 平田電気
代表取締役 平田貴久
(乙)